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確定申告
  • 障害年金は、所得税が非課税となっているため、確定申告をする必要はありません。
  • 養老保険が満期になって受け取る保険金は「一時所得」です。金額などのいくつかの条件を満たすことで確定申告の対象となり、納税義務が発生します。また、まとめて保険金を受け取らずに年金として受け取る場合は「雑所得」の分類です。雑所得はそのほかの所得と合算して課税対象になる
  • 雑所得も所得の一部なので、他の所得と合算して「所得額」を求めることができます。所得控除を引いて「課税所得額」を算出し、所得税率をかけて控除額を引いて「所得税額」を計算しましょう。
  • 生命保険でもらった給付金は、金額がいくらであっても所得税はかかりません。そのため確定申告する必要はありません。ただし、保険をかけていた人が亡くなって保険金を受け取った場合は、状況に応じて相続税や贈与税、所得税等がかかる可能性があるため注意しましょう
  • 傷害保険は、ケガをした場合に保険金を受け取れます。ケガで入院や通院をした場合の医療費を補填する目的で支払われた保険金には、原則税金がかかりません。そのため、傷害保険による給付金を受け取ったとしても確定申告は不要です。
  • 入院給付金のほか手術給付金、通院給付金、特定疾病(三大疾病)保険金、介護保険金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金などは非課税です。非課税なので税金の申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合は、「負担した医療費」から「受け取った入院給付金など」を差し引きます
確定申告.txt · 最終更新: 2023/09/18 03:51 by nabezo