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請負と委託

請負契約

■請負契約の対象は、『仕事の完成』です。注文主から指定された仕様の戸建住宅を幾らで、何時までに完成させ、引き渡しましょう。完成した建物に瑕疵がなければ、お約束の代金を引渡しと交換に支払いましょう。大工を何人使おうが、材料を何処から幾らで仕入れようと、完成までのプロセスには注文主は一先関与しませんよ、引き受けた方の全責任ですよ、といったような契約です。システムの受託開発などによく見られます。価格は、通常、完成された仕事に対し幾らと予め、固定価格で決められる場合が殆どです。(民法632)

委託契約

■委託契約は、同じく民法に規定のある準委任という「法律行為でない事務の委託」の亜流として、委任契約の対象が単なる「事務」から、『業務の遂行』へと拡大したものと理解するのが自然でしょう。この場合の契約対象は、「善良な管理者の注意をもって処理した指定業務」ということになるでしょう。ビル管理、システムのメンテナンス、昨今話題になっているハローワークの民間での委託など幅広く活用されています。価格は、月幾らとか、処理1件毎に幾らなどと決められることが多いようです。(民法656条)

請負と委託.txt · 最終更新: 2019/06/30 12:22 by 127.0.0.1